ペアローンを組んだのに離婚したらどうなる?1本化できる?プロが対処法や問題点を解説
マイホームを購入する際に離婚のことを考える方はそう多くないかもしれません。しかし、リスクがあること自体は知っておくべきでしょう。
そこで本記事では、ペアローンにおける離婚時の問題点を紹介します。また、リスクを知ったうえでペアローンを活用したいと考える方向けに、離婚時の対処法についても見ていきます。
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ペアローンとは?
ペアローンの取り扱いがない金融機関もあります。また、ペアローンを組む際は妻が夫を、夫が妻を連帯保証人になるのが一般的です。
ここでは夫婦で利用する前提でペアローンについてお伝えします。
収入合算との違いについて
収入合算のメリットとして、収入合算のローン契約が1本であることが挙げられます。2本ローン契約を結ぶペアローンよりも住宅ローン諸経費を抑えられるのです。
ただし、収入合算の場合は合算できる金額が「合算する者の半分の額まで」のように上限が設けられていることがあるので、注意が必要です。
ペアローンのメリット
・単独でローンを組むより借入額を多くできる
単独では住宅ローンの審査が厳しいときにペアローンを活用することで、希望する額を借りやすくなります。返済の見込みなしに借入額を増やすのではなく、世帯収入に見合った金額を借りられる点が大きなメリットです。
・それぞれが住宅ローンを組むことができる
同じ金融機関で住宅ローンを組むからといって、内容も同様とする必要はありません。それぞれの住宅ローンの借入期間や金利タイプを別々に設定可能です。例えばそれぞれが定年退職の時期に住宅ローンが終了するように設定することや、「変動金利」と「固定金利」を別々の金利選択することで返済の柔軟性を高める、といった選択がとれます。また、団信も各々加入できます。
・それぞれが住宅ローン控除を受けられる
それぞれの借入額に応じて住宅ローン控除を適用可能です。住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税(一部住民税)から最大13年間控除される優遇制度です(※)。例えばそれぞれの住宅ローン控除の残高が4,000万円であれば、最高で各自28万円(4,000万円×0.7%)の控除を受けられることになります。
※住宅の種類に応じた限度額があります
ペアローン利用時の注意点
・贈与税の課税対象になることがある
登記上の持ち分とペアローンによる返済割合が異なる場合、贈与税が発生する可能性があります。
例えば、全額ペアローンで借り入れた場合の借入割合(返済割合)が夫50%、妻50%であれば、共有持分も同様にすることが望ましいです。返済割合と比較して持ち分が多いと、超過分が贈与とみなされる可能性があるからです。
・諸経費も2本分かかる
事務手数料や契約書に貼り付ける印紙代など、それぞれの住宅ローンに対して諸経費が発生します。ただし「借入額」を基準にした諸経費については、借入額を夫婦で分担しているので単純に2倍かかるわけではありません。
・借りすぎに注意が必要
夫婦それぞれが目いっぱい借り入れてしまうと、どちらかの収入が減った場合や、病気で働けなくなるような場合に家計が深刻な状況に陥りかねません。互いに少し余裕を持った借入額を心掛けましょう。
ペアローンを組んで離婚した場合の問題点
離婚してもそれぞれのローンが残る
離婚後、片方の住宅ローンに返済が滞るともう片方にも影響が生じる
財産分与が発生する
離婚時はマイホーム以外に慰謝料、子どもがいる場合は子供の親権や慰謝料などさまざまなことを話し合うことになるでしょう。大きな「お金の話」のなかのひとつなので、ペアローン以外の要素も含めて合意点を探らなければならない点も注意が必要といえます。
通常の住宅ローンを組んでいる際も同じ問題が生じる可能性がありますが、ひとつのマイホームに対してそれぞれのローンが残っていることから、問題が複雑化しがちです。
ペアローンを組んで離婚した場合の対処法
債務引き受け(1本化)
ただし、免責的債務引受をするには住宅ローンの債権者(借入先金融機関)の許可が必要であるため、金融機関が許可しないとこの方法は実行できません。金融機関に妻に十分な収入や資力があり、単独でも十分に返済が可能だと評価してもらわなければなりません。
借り換え(1本化)
ただし、妻がペアローン全額を返済できるだけの金額を借り換えできるとは限りません。借り換え先の審査条件や返済能力を見極めたうえで、選択しましょう。
売却
ただし、売却までに時間がかかることがあります。またオーバーローン(※1)の場合は、そのままでは金融機関の設定した抵当権を抹消できません。抵当権が設定されたままでは第三者への売却は難しいため、自己資金を投入して抵当権を外す必要が生じます。
あらかじめ、マイホームの売却価格と住宅ローン残高を把握したうえで売却の妥当性を判断します。なお、アンダーローン(※2)の場合は売却益を受取、分け合うことが可能です。
※1 オーバーローン 売却益が住宅ローン返済残高を下回ってしまうこと
※2 家の売却価格がローン残高を上回ること
住み続ける
前述のように、妻が家に残りそれぞれが住宅ローン返済を続ける場合。夫が滞納した場合、妻がに支払いを求められることがあります。妻が返済しきれなければ家を失う可能性が高いです。
家を出た後も支払いを続ける意思をしっかりと確認することや、定期的に連絡を取り返済されているのか把握しておくことなどが求められるでしょう。
離婚以外のペアローンのリスク
ライフイベントの変更
どちらか片方のみがローンを組んでいるときよりも、世帯年収が減った時の住宅ローンへの影響が大きいです。
死別したときローン残高が大きくなりがち
残された配偶者の住宅ローンはそのまま残るため、家計が圧迫されがちです。
ペアローンは結局お得なの?
しかし、離婚はあくまで可能性の話です。単にリスクを怖がるのではなく、リスクを理解したうえで、夫婦で話し合うことをおすすめします。夫婦でリスクへの対処法を考えることは、コミュニケーションのあり方として健全です。
正解は夫婦ごとに異なるからこそ、積極的に向き合ってみてはいかがでしょうか。
まとめ|離婚リスクも知ったうえでペアローンの活用を考えよう
また、夫婦そろって返済することが前提のため、離婚時に問題点が生じる可能性があります。マイホーム購入時に離婚のことを考える方は少ないとは思いますが、何事も「万が一」の発生する可能性はあります。
夫婦でメリットとリスクを話し合ったうえで、納得できる選択をしていきましょう。
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
マネー系・ITに強いライターとして2013年からWEB記事の執筆・編集に携わる。「分かりやすく」「誰のための記事なのか」を見極めることで、精度の高い記事を作成。需要に応じた記事を短期間で書く技術で、年間100本以上の記事に関わる。
保有資格:AFP/ライフプラン応援事務所 代表
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