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【年収別】生命保険料控除を解説!控除をいくら受けられる?実際の節税額をシミュレーション

関根菜摘(セキネナツミ)

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【年収別】生命保険料控除を解説!控除をいくら受けられる?実際の節税額をシミュレーション

目次

「生命保険料控除で節税できると聞いたけど、自分の収入ではどの程度税金が安くなるのかな?」「夫の年収だったらどうなのだろう」

生命保険料控除は年末調整や確定申告で手続きをすることで、所得税と住民税を安くできる仕組みです。

この記事では、年収200万円から600万円を例に、生命保険料控除で節税できる金額を解説します。生命保険料控除を活用することで、家計に余裕を持たせることができます。ぜひ自分のケースに当てはめて、考えてみてください。

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生命保険料控除で節税する方法とは?

年収別の生命保険料控除を説明する前に、なぜ生命保険料控除を使うと節税できるのか、節税の流れについて解説します。

STEP1|加入している保険の種類と契約日を確認する

はじめに、加入している保険の種類と契約日を確認しましょう。生命保険料控除では、保険の種類や契約日によって控除額が異なるためです。

2012年1月1日以降に契約した保険を「新制度」といい、「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」があります。

一方で2011年12月31日以前のものは「旧制度」に該当し、「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」があります。大学生や社会人になって契約した保険に今でも加入していれば、旧制度に当てはまるでしょう。

【新制度】
区分 対象となる保険
新(旧)生命保険料控除 定期保険、終身保険、学資保険など
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、介護保険など
新(旧)個人年金保険料控除 個人年金保険など
【旧制度】
区分 対象となる保険
旧生命保険料控除 定期保険、終身保険、学資保険、医療保険、がん保険、介護保険など
旧個人年金保険料控除 個人年金保険など
加入している保険がどの区分に当てはまるかわからない人もいるかもしれません。

毎年秋頃に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に該当する区分と契約日が記載されているので、安心してください。

STEP2|控除できる金額を計算する

次に控除できる金額を計算しましょう。

新制度・旧制度の控除額を以下にまとめました。新制度と旧制度では、控除額が若干異なります。

【新制度】
所得税 住民税
年間の支払い保険料 控除額 年間の支払い保険料 控除額
2万円以下 支払い保険料の全額 1万2,000円以下 支払い保険料の全額
2万円超〜4万円以下 支払い保険料×1/2+1万円 1万2,000円超〜3万2,000円以下 支払い保険料×1/2+6,000円
4万円超〜8万円以下 支払い保険料×1/4+2万円 3万2,000円超〜5万6,000円以下 支払い保険料×1/4+1万4,000円
8万円超 一律4万円 5万6,000円超 一律2万8,000円
新生命保険料控除・介護医療保険料控除・新個人年金保険料控除それぞれで枠を使う場合、所得税では12万円が上限で、住民税では7万円が上限になります。

住民税の場合、2万8,000円×3で8万4,000円にはならないため、注意が必要です。

【旧制度】
所得税 住民税
年間の支払い保険料 控除額 年間の支払い保険料 控除額
2万5,000円以下 支払い保険料の全額 1万5,000円以下 支払い保険料の全額
2万5,000円超〜5万円以下 支払い保険料×1/2+1万2,500円 1万5,000円超〜4万円以下 支払い保険料×1/2+7,500円
5万円超〜10万円以下 支払い保険料×1/4+2万5,000円 4万円超〜7万円以下 支払い保険料×1/4+1万7,500円
10万円超 一律5万円 7万円超 一律3万5,000円
旧生命保険料控除・旧個人年金保険料控除それぞれで枠を使うと、所得税の上限は10万円で、住民税の上限は7万円となります。1区分あたりの控除額は、所得税・住民税ともに新制度よりも少し上がります。

新制度と旧制度を両方使う際の上限は、所得税で12万円、住民税で7万円です。

出典:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険文化センター

STEP3|控除額に税率をかけ節税額を求める

次に先ほど求めた控除額に税率をかけて節税額を算出しましょう。所得税の税率は表のとおりです。
課税所得金額 税率
1,000円〜194万9,000円 5%
195万円〜329万9,000円 10%
330万円〜694万9,000円 20%
695万円〜899万9,000円 23%
900万円〜1,799万9,000円 33%
1,800万円〜3,999万9,000円 40%
4,000万円〜 45%
課税所得金額とは、収入から所得控除(給与所得控除や基礎控除など)を差し引いた金額です。年収ではないため注意しましょう。詳しくは年収別の計算シミュレーションで解説しますので、ご覧ください。

そして住民税の税率は10%となります。

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

【年収別】生命保険料控除でいくら節税できる?

2012年1月1日以降に終身保険と医療保険に加入し、以下の保険料を払った場合、いくら節税できるか年収別に解説します。
・終身保険...年間8万円
・医療保険...年間4万円
上記より、所得税の控除額は「7万円」になります。

終身保険(新生命保険料控除)...8万円×1/4+2万円=4万円
医療保険(介護医療保険料控除)...4万円×1/2+1万円=3万円
合計の控除額=4万円+3万円=7万円
住民税の控除額は「5万2,000円」です。

終身保険(新生命保険料控除)...一律2万8,000円
医療保険(介護医療保険料控除)...4万円×1/4+1万4,000円=2万4,000円
合計の控除額=2万8,000円+2万4,000円=5万2,000円

なお課税所得金額の算出のために、給与所得控除(収入によって金額は異なる)と基礎控除(48万円)を適用することとします。給与所得控除は、以下の表で求めてみてください。
年収 控除額
〜162万5,000円 55万円
162万5,001円〜180万円 収入金額×40%-10万円
180万1円〜360万円 収入金額×30%+8万円
360万1円〜660万円 収入金額×20%+44万円
660万1円〜850万円 収入金額×10%+110万円
850万1円〜 195万円

年収200万円の場合

年収200万円の課税所得金額は84万円(給与所得金額68万円-基礎控除48万円)になり、所得税の税率は5%になります。

控除額7万円×5%=3,500円で、所得税は3,500円安くなります。

住民税では控除額5万2,000円×10%=5,200円で、5,200円の節税です。

年収300万円の場合

年収300万円のケースでは、課税所得金額は154万円(給与所得金額98万円-基礎控除48万円)になり、所得税の税率は5%です。

7万円×5%=3,500円で、所得税は3,500円節税できます。

住民税では変わらず、控除額5万2,000円×10%=5,200円で、5,200円分税金が安くなります。

年収400万円の場合

次に年収400万円の場合、課税所得金額は228万円(給与所得金額124万円-基礎控除48万円)になり、所得税の税率は10%に上がります。

控除額7万円×10%=7,000円となり、7,000円の節税です。税率が上がった分、節税額も増えました。

住民税では、控除額5万2,000円×10%=5,200円となります。

年収500万円の場合

年収500万円では課税所得金額は308万円(給与所得金額144万円-基礎控除48万円)になり、所得税の税率は同じく10%です。

控除額7万円×10%=7,000円となり、所得税は7,000円節税できます。

住民税では5万2,000円×10%=5,200円分安くなります。

年収600万円の場合

年収600万円の場合、課税所得金額は388万円(給与所得金額164万円-基礎控除48万円)になり、所得税の税率は20%にアップします。

所得税では7万円×20%と、1万4,000円の節税が可能です。

住民税では同じく、控除額5万2,000円×10%=5,200円となります。

生命保険料控除を受ける方法とは?

生命保険料控除を受けるには、年末調整確定申告の2パターンがあります。

会社員は基本的に、会社の年末調整で生命保険料控除の申告が完了します。社内の担当者から「給与所得者の保険料控除申告書」が配られると思いますので、生命保険料控除証明書の内容を転記しましょう。年末調整は自身の1年間の納税額を確定させる重要な手続きです。記入欄がたくさんあるので、間違えないようにしましょう。

中には「後から生命保険料控除証明書が出てきた」といったケースもあると思います。その場合には翌年の確定申告で手続きをしましょう。「確定申告書 第一表・第二表」に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を添付もしくは提示します。

通常確定申告の時期は税務署が大変混みます。余裕を持って出向くか、郵送、e-Taxで申告することをおすすめします。

まとめ|忘れずに申告し経済的余裕を得よう

生命保険料控除で節税できる金額は、年収が上がるにつれて増えます。上記の例だと、年収200万円で所得税・住民税合計で8,700円年収600万円では合計で1万9,200円となります。

支払っている保険料にもよりますが、生命保険料控除による節税効果は大きいことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

会社員ができる節税方法は生命保険料控除だけではなく、ふるさと納税やiDeCoなどがあります。ぜひ生命保険料控除も活用し、少しでも育児や家族時間、趣味のためにお金が使えるよう工夫してみてくださいね。

忘れずに申告ができるように、保険会社からの郵便物はこまめにチェックしておきましょう。
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執筆:関根菜摘(セキネナツミ)

執筆:関根菜摘(セキネナツミ)

執筆:関根菜摘(セキネナツミ)

駒澤大学法学部政治学科卒業後、大手生命保険会社の営業職を経て、Webライターとして独立。現在は金融・法律メインのライターとして活動している。得意分野は生命保険と相続。
保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
https://www.natsumi-sekine.com/

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