転職するときはiDeCoの手続きが必要?転職先によって異なるパターンを解説
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老後に備えて運用してきたiDeCoを解約するのはもったいないですよね。転職先にiDeCoを引き継ぐことができるのか不安に思う方も多くいるはずです。
iDeCoは多くの場合、転職しても引き続き運用することができます。
本記事では、転職時のiDeCoの手続きについて紹介します。正しい手続き方法を学び、節税しながら年金を作れるiDeCoを最大限活用しましょう。
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転職してもiDeCoの持ち運びは基本的に可能
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どちらも転職や退職をした場合にそれまで積み立ててきた資産を持ち運べる「ポータビリティ制度」があるのが特徴です。
ただし、転職先によっては掛金の変更が必要なケースや、継続加入できないケースもあるため注意が必要です。
転職先によってiDeCoの継続可否や上限は異なる
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また、iDeCoの掛金の上限額は、企業年金との併用、会社員、公務員、自営業、専業主婦によっても異なるため、転職後に掛金の上限額を確認する必要があります。
iDeCo公式サイトを参考に、それぞれのケースを見ていきましょう。
転職先に企業年金がないケース
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掛金の上限額は2万3,000円/月額です。
転職先に企業型DCがあるケース
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併用できる場合は、iDeCoと企業型DCをそれぞれ運用することも、企業型DCにiDeCoをまとめることもできます。
併用できない場合は、iDeCoを解約し、新たに企業型DCに加入する必要があります。その場合は、それまで積み立ててきたiDeCoの資産は売却し、その残高を企業型DCに移します。
iDeCoを解約し、企業型DCのみに加入する場合は、掛金の上限額は2万円/月額です。
転職先に確定給付企業年金DBがあるケース
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その場合の掛金の上限額は1万2,000円/月額です。
民間企業から公務員になるケース
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しかし、掛金の上限額は1万2,000円/月額となるので注意しましょう。
自営業になるケース
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その場合の掛金の上限額は、国民年金基金または国民年金不可保険料と合わせて、6万8,000円/月額となります。
ただし、自営業やフリーランスの方は確定申告でiDeCoの手続きを忘れないように注意が必要です。
iDeCoの確定申告については、下記にて詳しく紹介しています。
転職するときに必要なiDeCoの手続き
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掛金を変更する場合は、「掛金額変更届」も提出する必要があります。所定の様式はiDeCo公式サイト(届書様式)にありますので、勤め先へ記入を依頼して下さいね。
また、企業型DCのある企業へ転職し、iDeCoを解約する場合は「加入者資格喪失届」を金融機関へ提出するのを忘れないようにしましょう。
何らかの理由で掛金を一時的に停止し、保有している資産の運用のみを続ける場合は、「加入者資格喪失届」を金融機関へ提出し、運用指図者になることもできます。
所定の手続きをすることでもう一度、掛金を設定して運用できるようになります。
転職でiDeCoの手続きを行わなかった場合のリスク
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・将来、積み立てた資産を受け取る時に税控除の恩恵を最大限受けられない可能性がある
・受給年齢が遅れる可能性がある
掛金の引き落としが停止して資産が減少する
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また、企業型で引き落としが停止された期間は「退職所得控除」の計算に必要な勤続期間としてカウントされないため、将来受け取る金額が減ってしまう可能性もあります
受給できる年齢が遅くなる
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10年以上→60歳 | 8年以上 10年未満→61歳 |
6年以上 8年未満→62歳 | 4年以上 6年未満→63歳 |
2年以上 4年未満→64歳 | 1月以上 2年未満→65歳 |
iDeCoが「国民年金基金連合会」に自動で移されている期間は加入期間にカウントされないため、本来受給できる年齢よりも遅れてしまう可能性があります。
老後資金を適切なタイミングで受給するためにも、iDeCoの移管手続きを忘れないようにしましょう。
終わりに|転職先に応じて必要な手続きをしよう
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企業や職種によって移行手続きが変わるため、自分がどのケースに当てはまるのかしっかりと確認することが大切です。
![執筆:@nextマガジン編集部](https://cdn.clipkit.co/tenants/1536/item_images/images/000/006/683/medium/bf4812fe-ef18-4328-9700-dbfac8e5df1a.png?1709101851)
執筆:@nextマガジン編集部
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