住宅ローン控除は確定申告が必要?申請方法や必要書類をわかりやすく解説
でも、会社員の方にとって確定申告はなじみのない手続きでしょう。新築住宅を建設、もしくは購入された方を念頭に、手続き方法や必要書類など、住宅ローン控除の確定申告について丁寧に解説します。
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住宅ローン控除とは?必要性を解説
住宅ローン控除とは
要件と計算方法は次のとおりです。
【住宅ローン控除の主な要件】
・住宅要件:床面積が50㎡以上あること。かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用
(ただし、一部の住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する特例措置あり)
・住宅ローン要件:返済期間が10年以上あること
「年末の住宅ローン残高×0.7%」で算出されます。
ただし、住宅の種類ごとに限度額があります。詳細は後述しますが、例えば「長期優良住宅・低炭素住宅」の控除限度額の年額は「31.5万円」です。
また、所得税が控除(還付)される制度ですので、ご自身の納税した所得税額を上回ることはできません。
※参考:国税庁 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除の必要性
つまり住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローン控除額の算出や要件を満たしていることの証明など多方面の情報を「確定申告」を通じて届け出る必要があるのです。
確定申告とは?年末調整との違いも紹介
給与額から所得税(住民税)を算出、天引きという形で会社が預かり納税まで行います。その際に行う年末調整についてはご存じの方が多いかもしれません。確定申告と、類似の手続きである年末調整との違いについて解説します。
確定申告とは
上述のとおり、会社員は勤務先企業が所得税を天引きして納税を行っているので、原則として確定申告は不要です。ただし会社員も、確定申告によって所得税の還付を受けられるケースがあります。代表的なものが本記事の「住宅ローン控除」や、一定以上の医療費を負担した際に還付を受けられる「医療費控除」です。
また、会社員の方でも給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、2か所以上から給与の支払いを受けている方については確定申告が必要です。
年末調整との違いは
会社は社員に支払った給与所得をもとに、所得税を源泉徴収(天引き)して納税まで代行しています。所得税は年間所得から算出するため、毎月の給与額から年額を推定して源泉徴収しています。そのため年末には、推定した年間所得額と実際の所得額を比較して清算します。
扶養控除や生命保険控除も、年末調整で清算が可能です。しかし、年末調整で新たに住宅ローン控除を受けることはできず、社員自ら確定申告しなければなりません。2年目以降であれば年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。
※参考:国税庁 年末調整とは
住宅ローン控除における確定申告
確定申告の方法
【申告時期】
前年分の申告を翌年2月16日-3月15日に行う(3月15日日曜祝日の場合は後ろ倒しされるため、年によって若干変動がある)
【提出先】
納税地(原則として住所地)の所轄税務署長
また、提出方法は、e-Taxを利用してインターネットで提出する方法と、税務署に直接提出もしくは郵送で提出する方法から選べます。
1.「e-Tax(インターネットで提出)」
また国税庁の「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」では、WEBアプリケーション上で必要事項を入力することで控除額等が自動計算できる機能があります。正しい数字を入力することは必須ですが、計算ミスのリスクを減らすことが可能です。
2.税務署に「直接提出」もしくは「郵送」
「直接提出」は手間がかかりますが、確実に申告書を提出できることと、税務署職員に申請書を確認してもらえるメリットがあります。記入漏れや必要な書類が足りていないといったニアミスを防止できるでしょう。
ただし、確定申告時期は混雑が予想されます。また原則として、確定申告会場等への入場には、「入場整理券」が必要です。事前に提出先の税務署の対応を確認しておかなければなりません。
住宅ローン控除の必要書類
【基本的な必要書類】
国税庁のサイトから入手可能。
・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
国税庁のサイトから入手可能。連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要。
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(原本)
借入先の銀行等から取得。
・ 住宅の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し
家屋の取得対価の額を明らかにする書類。
・住宅「登記事項証明書」など
床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類。法務局から取得でき、原本が必要。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・マイナンバーを証明するもの
確定申告書に記載したマイナンバーを証明するマイナンバーカードや本人確認書類など。
敷地の取得年月日を明らかにする書類。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・土地の売買契約書(写し)
土地の取得対価の額を明らかにする書類。
例えば認定長期優良住宅であれば「都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の認知通知書(写し)」「市区町村の住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨等の記載があるもの)」が必要。
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写しが必要。
なお、上記は新築住宅を例とした場合の必要書類です。中古住宅、増改築等の場合は、必要書類が異なります。必要書類について迷ったときは国税庁に確認することや、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
住宅ローン控除における計算書の書き方
2.上記で算出した数字を確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に記入
基本的には、項目に応じた内容を、事前に準備した必要書類(前章で挙げた書類)を参照しながら記載します。とはいえ、どこを参照すればいいのか迷うこともあるでしょう。そこで、いくつか抜粋して記入例を紹介します。
記入例①「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」
「家屋に関する事項」には、居住年月日。「土地等に関する事項」には、住宅新築のために土地等を購入した場合は土地を購入した年月日を記載します。
また、二番目「契約日/契約区分」の「区分」については、
・中古住宅を購入した場合は「4」
その他、取得価格は「売買契約書」や「工事請負契約書」の金額を記載し、床面積は「登記事項証明書(建物)」を確認します。
記入例②「4 家屋や土地等の取得対価の額」
上から二番目の「オ」「コ」などは、「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」で記載した数字を用います。
※参考:国税庁 令和5年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF)
まとめ| 事前の準備で住宅ローン控除の確定申告をスムーズに行おう
早めに準備することで、直前になって慌てて書類を取り寄せたり、探したりする事態を避けられます。さらに、疑問があって税務署に確認する際も、確定申告時期に入ってからでは電話がつながりにくいでしょう。早めに準備することで、問い合わせもスムーズです。余裕をもって確定申告を行い、ストレスなく住宅ローン控除の適用を受けましょう。
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
マネー系・ITに強いライターとして2013年からWEB記事の執筆・編集に携わる。「分かりやすく」「誰のための記事なのか」を見極めることで、精度の高い記事を作成。需要に応じた記事を短期間で書く技術で、年間100本以上の記事に関わる。
保有資格:AFP/ライフプラン応援事務所 代表
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