住宅ローン控除は確定申告が必要?申請方法や必要書類をわかりやすく解説
マイホーム購入においては住宅探し、住宅ローン選択、引っ越し……と、多くのタスクをこなさなければなりません。さらに、引っ越し後も各種住所変更手続きが必要です。そのなかで住宅ローン控除のための確定申告も忘れてはいけません。
でも、会社員の方にとって確定申告はなじみのない手続きでしょう。新築住宅を建設、もしくは購入された方を念頭に、手続き方法や必要書類など、住宅ローン控除の確定申告について丁寧に解説します。
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でも、会社員の方にとって確定申告はなじみのない手続きでしょう。新築住宅を建設、もしくは購入された方を念頭に、手続き方法や必要書類など、住宅ローン控除の確定申告について丁寧に解説します。
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住宅ローン控除とは?必要性を解説
住宅ローン控除の概要を確認したうえで、確定申告が必要である理由を見ていきます。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除を簡単に言うと、所得税の還付を受けられる制度です。住宅ローンを活用してマイホームの新築や取得、もしくは増改築などをしたときに、年末時点の住宅ローン残高に応じた所定の額を、所得税から控除できます。
要件と計算方法は次のとおりです。
【住宅ローン控除の主な要件】
要件と計算方法は次のとおりです。
【住宅ローン控除の主な要件】
・居住要件:マイホームであること、住宅の新築・取得等の日から6か月以内に住むことなど
・住宅要件:床面積が50㎡以上あること。かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用
(ただし、一部の住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する特例措置あり)
・住宅ローン要件:返済期間が10年以上あること
・住宅要件:床面積が50㎡以上あること。かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用
(ただし、一部の住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する特例措置あり)
・住宅ローン要件:返済期間が10年以上あること
【住宅ローン控除の計算方法】
「年末の住宅ローン残高×0.7%」で算出されます。
ただし、住宅の種類ごとに限度額があります。詳細は後述しますが、例えば「長期優良住宅・低炭素住宅」の控除限度額の年額は「31.5万円」です。
また、所得税が控除(還付)される制度ですので、ご自身の納税した所得税額を上回ることはできません。
※参考:国税庁 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
「年末の住宅ローン残高×0.7%」で算出されます。
ただし、住宅の種類ごとに限度額があります。詳細は後述しますが、例えば「長期優良住宅・低炭素住宅」の控除限度額の年額は「31.5万円」です。
また、所得税が控除(還付)される制度ですので、ご自身の納税した所得税額を上回ることはできません。
※参考:国税庁 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除の必要性
住宅ローン控除には要件がありますし、控除額は住宅ローン残高や住宅の種類ごとに異なります。またご自身の所得税額によっても控除額が変わります。
つまり住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローン控除額の算出や要件を満たしていることの証明など多方面の情報を「確定申告」を通じて届け出る必要があるのです。
つまり住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローン控除額の算出や要件を満たしていることの証明など多方面の情報を「確定申告」を通じて届け出る必要があるのです。
確定申告とは?年末調整との違いも紹介
確定申告とはどんな手続きなのでしょう。本来的には、本人が負担すべき所得税は、ご自身で申告して支払うものです。しかし会社員の方の所得税の計算や納税は、勤務先が代行するため、「よく分からない」という方が多いでしょう。
給与額から所得税(住民税)を算出、天引きという形で会社が預かり納税まで行います。その際に行う年末調整についてはご存じの方が多いかもしれません。確定申告と、類似の手続きである年末調整との違いについて解説します。
給与額から所得税(住民税)を算出、天引きという形で会社が預かり納税まで行います。その際に行う年末調整についてはご存じの方が多いかもしれません。確定申告と、類似の手続きである年末調整との違いについて解説します。
確定申告とは
確定申告とは、国税庁に対して1年間(1月1日~12月31日)に生じた所得の金額と、それに対する所得税の額を計算して報告する手続きです。本質的には、計算結果を申告することによる「納税」手続きですが、「還付」が受けられることもあります。
上述のとおり、会社員は勤務先企業が所得税を天引きして納税を行っているので、原則として確定申告は不要です。ただし会社員も、確定申告によって所得税の還付を受けられるケースがあります。代表的なものが本記事の「住宅ローン控除」や、一定以上の医療費を負担した際に還付を受けられる「医療費控除」です。
また、会社員の方でも給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、2か所以上から給与の支払いを受けている方については確定申告が必要です。
上述のとおり、会社員は勤務先企業が所得税を天引きして納税を行っているので、原則として確定申告は不要です。ただし会社員も、確定申告によって所得税の還付を受けられるケースがあります。代表的なものが本記事の「住宅ローン控除」や、一定以上の医療費を負担した際に還付を受けられる「医療費控除」です。
また、会社員の方でも給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、2か所以上から給与の支払いを受けている方については確定申告が必要です。
年末調整との違いは
おそらく会社員の方なら毎年行っているであろう「年末調整」とは、雇用者である会社が、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算手続きです。
会社は社員に支払った給与所得をもとに、所得税を源泉徴収(天引き)して納税まで代行しています。所得税は年間所得から算出するため、毎月の給与額から年額を推定して源泉徴収しています。そのため年末には、推定した年間所得額と実際の所得額を比較して清算します。
扶養控除や生命保険控除も、年末調整で清算が可能です。しかし、年末調整で新たに住宅ローン控除を受けることはできず、社員自ら確定申告しなければなりません。2年目以降であれば年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。
※参考:国税庁 年末調整とは
会社は社員に支払った給与所得をもとに、所得税を源泉徴収(天引き)して納税まで代行しています。所得税は年間所得から算出するため、毎月の給与額から年額を推定して源泉徴収しています。そのため年末には、推定した年間所得額と実際の所得額を比較して清算します。
扶養控除や生命保険控除も、年末調整で清算が可能です。しかし、年末調整で新たに住宅ローン控除を受けることはできず、社員自ら確定申告しなければなりません。2年目以降であれば年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。
※参考:国税庁 年末調整とは
住宅ローン控除における確定申告
確定申告の基本的な方法と必要書類を紹介します。
確定申告の方法
確定申告の概要は次のとおりです。
【申告時期】
前年分の申告を翌年2月16日-3月15日に行う(3月15日日曜祝日の場合は後ろ倒しされるため、年によって若干変動がある)
【提出先】
納税地(原則として住所地)の所轄税務署長
また、提出方法は、e-Taxを利用してインターネットで提出する方法と、税務署に直接提出もしくは郵送で提出する方法から選べます。
1.「e-Tax(インターネットで提出)」
【申告時期】
前年分の申告を翌年2月16日-3月15日に行う(3月15日日曜祝日の場合は後ろ倒しされるため、年によって若干変動がある)
【提出先】
納税地(原則として住所地)の所轄税務署長
また、提出方法は、e-Taxを利用してインターネットで提出する方法と、税務署に直接提出もしくは郵送で提出する方法から選べます。
1.「e-Tax(インターネットで提出)」
インターネットを活用することで赴くことや郵送する手間を省けます。
また国税庁の「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」では、WEBアプリケーション上で必要事項を入力することで控除額等が自動計算できる機能があります。正しい数字を入力することは必須ですが、計算ミスのリスクを減らすことが可能です。
2.税務署に「直接提出」もしくは「郵送」
また国税庁の「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」では、WEBアプリケーション上で必要事項を入力することで控除額等が自動計算できる機能があります。正しい数字を入力することは必須ですが、計算ミスのリスクを減らすことが可能です。
2.税務署に「直接提出」もしくは「郵送」
申告書は手書きする方法と、e-Taxで作成する方法に大別されます。e-Taxで作成する場合は、e-Taxに必要事項を入力したうえで確定申告書を作成し、印刷して持参・郵送します。手書きする場合は、税務署に取りに行くかインターネット上からダウンロードしましょう。
「直接提出」は手間がかかりますが、確実に申告書を提出できることと、税務署職員に申請書を確認してもらえるメリットがあります。記入漏れや必要な書類が足りていないといったニアミスを防止できるでしょう。
ただし、確定申告時期は混雑が予想されます。また原則として、確定申告会場等への入場には、「入場整理券」が必要です。事前に提出先の税務署の対応を確認しておかなければなりません。
「直接提出」は手間がかかりますが、確実に申告書を提出できることと、税務署職員に申請書を確認してもらえるメリットがあります。記入漏れや必要な書類が足りていないといったニアミスを防止できるでしょう。
ただし、確定申告時期は混雑が予想されます。また原則として、確定申告会場等への入場には、「入場整理券」が必要です。事前に提出先の税務署の対応を確認しておかなければなりません。
住宅ローン控除の必要書類
新築住宅を建築・購入した場合を例に、必要書類を紹介します。
【基本的な必要書類】
【基本的な必要書類】
・確定申告書(第一表・第二表)
国税庁のサイトから入手可能。
・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
国税庁のサイトから入手可能。連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要。
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(原本)
借入先の銀行等から取得。
・ 住宅の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し
家屋の取得対価の額を明らかにする書類。
・住宅「登記事項証明書」など
床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類。法務局から取得でき、原本が必要。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・マイナンバーを証明するもの
確定申告書に記載したマイナンバーを証明するマイナンバーカードや本人確認書類など。
国税庁のサイトから入手可能。
・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
国税庁のサイトから入手可能。連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要。
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(原本)
借入先の銀行等から取得。
・ 住宅の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し
家屋の取得対価の額を明らかにする書類。
・住宅「登記事項証明書」など
床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類。法務局から取得でき、原本が必要。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・マイナンバーを証明するもの
確定申告書に記載したマイナンバーを証明するマイナンバーカードや本人確認書類など。
【土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合は次の2つも必要】
・土地の「登記事項証明書」(原本)など
敷地の取得年月日を明らかにする書類。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・土地の売買契約書(写し)
土地の取得対価の額を明らかにする書類。
敷地の取得年月日を明らかにする書類。なお、不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書(写し)に変えることも可能。
・土地の売買契約書(写し)
土地の取得対価の額を明らかにする書類。
【認定長期優良住宅、所定の省エネ住宅の場合】
・住宅が住宅区分の要件を満たしていることを証明する書類
例えば認定長期優良住宅であれば「都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の認知通知書(写し)」「市区町村の住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨等の記載があるもの)」が必要。
例えば認定長期優良住宅であれば「都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の認知通知書(写し)」「市区町村の住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨等の記載があるもの)」が必要。
【その他の場合】
・国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合は、補助金決定通知書等の補助金等の額を証する書類が必要。
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写しが必要。
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写しが必要。
※参考:国税庁 令和5年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(A1~A6)(PDF)
なお、上記は新築住宅を例とした場合の必要書類です。中古住宅、増改築等の場合は、必要書類が異なります。必要書類について迷ったときは国税庁に確認することや、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
なお、上記は新築住宅を例とした場合の必要書類です。中古住宅、増改築等の場合は、必要書類が異なります。必要書類について迷ったときは国税庁に確認することや、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
住宅ローン控除における計算書の書き方
住宅ローン控除の確定申告では、ご自身の住宅ローン控除額を算出することが重要です。通常は、次の流れで金額を決定します。
1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の空欄を埋めながら金額を算出します。
2.上記で算出した数字を確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に記入
2.上記で算出した数字を確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に記入
ここでは「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の大まかな内容と書き方を紹介します。
出典 国税庁 令和5年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(PDF)
基本的には、項目に応じた内容を、事前に準備した必要書類(前章で挙げた書類)を参照しながら記載します。とはいえ、どこを参照すればいいのか迷うこともあるでしょう。そこで、いくつか抜粋して記入例を紹介します。
基本的には、項目に応じた内容を、事前に準備した必要書類(前章で挙げた書類)を参照しながら記載します。とはいえ、どこを参照すればいいのか迷うこともあるでしょう。そこで、いくつか抜粋して記入例を紹介します。
記入例①「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」
例えば一番上の「居住開始年月日」について。
「家屋に関する事項」には、居住年月日。「土地等に関する事項」には、住宅新築のために土地等を購入した場合は土地を購入した年月日を記載します。
また、二番目「契約日/契約区分」の「区分」については、
「家屋に関する事項」には、居住年月日。「土地等に関する事項」には、住宅新築のために土地等を購入した場合は土地を購入した年月日を記載します。
また、二番目「契約日/契約区分」の「区分」については、
・住宅の新築または新築住宅購入であれば「1」
・中古住宅を購入した場合は「4」
・中古住宅を購入した場合は「4」
を記載しましょう。
その他、取得価格は「売買契約書」や「工事請負契約書」の金額を記載し、床面積は「登記事項証明書(建物)」を確認します。
その他、取得価格は「売買契約書」や「工事請負契約書」の金額を記載し、床面積は「登記事項証明書(建物)」を確認します。
記入例②「4 家屋や土地等の取得対価の額」
一番上の「あなたの共有持分」については、「登記事項証明書(建物)」の持ち分を記載し、共有者がいない場合は空欄にします。
上から二番目の「オ」「コ」などは、「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」で記載した数字を用います。
※参考:国税庁 令和5年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF)
上から二番目の「オ」「コ」などは、「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」で記載した数字を用います。
※参考:国税庁 令和5年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF)
まとめ| 事前の準備で住宅ローン控除の確定申告をスムーズに行おう
確定申告について、なかには面倒と感じる方もいるかもしれません。しかし、住宅ローン控除は原則13年間控除を受け続けることができる、お得な制度です。さらに、確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。
早めに準備することで、直前になって慌てて書類を取り寄せたり、探したりする事態を避けられます。さらに、疑問があって税務署に確認する際も、確定申告時期に入ってからでは電話がつながりにくいでしょう。早めに準備することで、問い合わせもスムーズです。余裕をもって確定申告を行い、ストレスなく住宅ローン控除の適用を受けましょう。
早めに準備することで、直前になって慌てて書類を取り寄せたり、探したりする事態を避けられます。さらに、疑問があって税務署に確認する際も、確定申告時期に入ってからでは電話がつながりにくいでしょう。早めに準備することで、問い合わせもスムーズです。余裕をもって確定申告を行い、ストレスなく住宅ローン控除の適用を受けましょう。
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)