住宅ローン控除(減税)の適用条件は?2024年以降の変更点や注意点を解説
しかし、減税を受けるには条件がありますし、購入する住宅の種類や金額によっても優遇される金額が変わってきます。マイホーム購入後に「要件を満たしていなかった」と後悔することがないよう、マイホーム購入前に、制度を知っておきましょう。
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住宅ローン減税とは
なお、所得税における「控除」とは、税額税計算の際に所得から一定の額を差し引くこと、もしくは所得税額そのものを所定の額差し引くことです。控除によって、結果として所得税が小さくなる(減税)ため、「住宅ローン減税」と「住宅ローン控除」は同じ意味合いです。
それでは、最初に住宅ローン減税の概要を確認しておきましょう。
住宅ローン減税では、居住開始後の年末借入残高の「0.7%」が所得税から控除されます。
仮に年末の借入残高が3,000万円であれば、「21万円(3,000万×0.7%)」が控除可能です。
・控除(減税)期間は?
控除期間は原則13年間です。ただし、一部の住宅区分では控除期間が10年です。住宅区分については後述します。
・住民税も対象?
所得税で控除しきれない場合は、住民税からも控除可能です。例えば所得税額が20万円なのに、控除可能額が25万円であった場合、5万円を住民税から控除できるイメージです。
・法改正があったらどうなる?
条件や控除期間は法改正によって変更されることがあります。しかし今までの法改正では、すでに住宅ローン減税の最初に適用を受けている方においては、最初の条件が継続されました。今後も同様の流れだと考えられます。
住宅ローン減税の条件
1.居住条件
・この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
※個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること
2.床面積条件(原則)
マンションの場合は、エントランスや通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めません。登記簿上の専有部分の床面積によって判断します。
また、マンションのパンフレット等では、壁の内側(中心線)を起点として測った床面積が記載されていることがありますが、登記上は壁の内側のみで床面積を計算します。そのため、パンフレットを見て床面積条件を満たしていると思っても、登記上では満たしていない、ということがあるので注意しましょう。
壁の内側(中心線)を起点として測る面積を「壁芯面積」といい、建築基準法で定められたものです。建物の強度においては壁の要素も重要であるため、壁芯面積も住宅を見極める際には必要な情報だと言えるでしょう。
3.所得要件
4.住宅ローン条件
5.住宅要件
もしもマイホームを購入して住宅ローン減税を受けていた方が、事情によってマイホームを賃貸に出すような場合、以後は住宅ローン減税を受けることはできません。
6.取得要件
7.他の特例との兼ね合い
・居住用財産の譲渡所得の特別控除
※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除により適用する場合を除く
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
2024年の住宅ローン減税
2024年1月以降に建築確認を受けたマイホームを購入した場合の注意点として、以前からの変更点を紹介します。
床面積条件の特例
しかし次の要件に当てはまる場合は、床面積条件が「40平方メートル以上」へと条件緩和されるというものです。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下
上記の床面積のマイホームを購入・建築予定の方は、要件や建築確認の期限について、アンテナを張っておくことをおすすめします。
※2024年1月現在「令和6年度税制改正の大綱」は閣議決定の段階です。国会審議は未決であるため、確定ではありません。
※参考:国土交通省 住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
区分に応じた住宅要件
住宅の区分ごとの、各年の控除限度額は次のとおりです。
・借入限度額:4,500万円
・各年の控除限度額:31.5万円
<特定エネルギー消費性能向上住宅>
・借入限度額:3,500万円
・各年の控除限度額:24.5万円
<エネルギー消費性能向上住宅>
・借入限度額:3,000万円
・各年の控除限度額:21万円
※全て2024-2025年に居住した場合
・2024年6月30日までに建築されたものであること
<一般住宅>
・借入限度額:2,000万円
・各年の控除限度額:14万円
住民税における控除上限額の引き下げ(2022年改正)
住宅ローン減税の概要の部分で、住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除することが可能とお伝えしました。
この金額の上限は、以前は「前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで」でしたが、2022年より次のように引き下げられました。
住宅ローン減税の注意点
条件等が改正された場合も、「最初に適用を受けた条件が継続される」ことは既述のとおりです。ですが、適用期限が「建築確認の日」や「入居年月日」などとなっているため、いつまでに何をすれば、条件を満たすのかを把握しなければなりません。
また、以下の点にも留意しましょう。
条件を満たしたとしても、漫然と減税が受けられるわけではなく、確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の源泉徴収で減税が受けられますが、初年度はご自身で確定申告を行います。
・支払った所得税以上の恩恵は受けられない
さらに、見落としがちなのが、所得税(住民税含む)の還付が受けられる制度である点です。減税の限度額はご自身が支払った「所得税」となるので、制度上の上限額と個々人の上限額が異なります。ご自身の所得額を考慮した実際の恩恵(減額)を把握することも重要です。
まとめ|住宅ローン減税で賢いマイホーム購入を!
特に近年は改正がありますので、最新情報をチェックすることが必要です。活用できる制度は適用を受け、家計の安定性を高めましょう。
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
執筆:横山晴美(ヨコヤマハルミ)
マネー系・ITに強いライターとして2013年からWEB記事の執筆・編集に携わる。「分かりやすく」「誰のための記事なのか」を見極めることで、精度の高い記事を作成。需要に応じた記事を短期間で書く技術で、年間100本以上の記事に関わる。
保有資格:AFP/ライフプラン応援事務所 代表
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