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iDeCoの所得控除はどれくらい?計算方法や手続き方法について解説

@nextマガジン編集部

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iDeCoの所得控除はどれくらい?計算方法や手続き方法について解説

目次

iDeCoを賢く利用すると支払う税金が減り、毎月の掛金や年収にもよりますが、年間で最大数万円以上お得になることをご存じですか?一般のサラリーマンや主婦(夫)の方でも手軽に始められて、浮いたお金をカフェ代や趣味に使うこともできて魅力的です。

この記事では、iDeCoの所得控除について分かりやすく解説していきます。

それだけでなくiDeCoに関する計算方法や、加入するために必要な手続き方法についても紹介します。

記事を読むことで、iDeCoの節税効果や、将来のための資産運用としての使い方が理解できます。

お金に関して詳しい方だけでなく、初心者の方にも分かりやすく説明していくため、読みすすめながら賢くお金を使う方法について学んでいきましょう。

※当ページのリンクには広告が含まれています。

iDeCoの所得控除とは?節税効果を解説

ここでは、iDeCoの所得控除とその節税効果を解説していきます。

そもそもiDeCoをやるメリットは??

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が自発的に年金を積み立て、運用成果に応じて受取額を得ることで、豊かな老後のライフプランを目指すための資産運用方法です。

サラリーマンや公務員だけでなく、主婦(夫)や自営業者、個人事業主など幅広い層が利用できます。毎月の掛金は最低5,000円から始められ、登録方法も用紙だけでなく、スマホやネットからもできてお手軽です。

さまざまなメリットがあるiDeCoですが、中でも最も魅力的な点として、所得控除と呼ばれる節税効果が挙げられるでしょう。所得控除は個人がiDeCoに掛金を支払う際に、「税額計算上の所得」を掛金の分だけ減らすことで、支払わなければならない所得税を小さくする仕組みのことです。

つまりiDeCoを賢く利用することで、個人の本来支払わなければならない税金(課税対象所得)が減るのです。また、iDeCoには、3つの税制優遇措置が認められています。それぞれ、どんな優遇措置なのか解説します。

税制優遇措置①:掛金の積立時

iDeCoへの掛金を積み立てる際、金額に応じて所得控除が適用されます。

例えば会社員で、これからiDeCoに毎月10,000円積み立てを始めたい方がいるとしましょう。
その場合、年間で120,000円まで積立が可能です。

仮に年収が450万円だとすると、控除額120,000円となり、税金がかかる所得は以下の通りになります。
4,500,000(円)ー120,000(円)=4,380,000(円)
ここで、所得にかかる税率は20%であるため、iDeCoを利用した時としない時では大きな差額がでます。

差額の計算式は以下の通りです。
①iDeCoを利用しない場合 4,500,000(円)×20(%)=900,000(円)

②iDeCoを利用した場合  4,380,000(円)×20(%)=876,000(円)

① 900,000(円)ー② 876,000(円)=24,000(円)
A.年間で24,000円もお得

上記の計算式から、iDeCoへの積み立てが将来の年金の受給額を増やすだけでなく、いま税金を節約する手段として非常に優れていることが理解できたのではないでしょうか。

掛金については、下記記事で詳しく紹介しています。
iDeCoの掛金は毎月いくらに設定すべき?掛金の平均や上限、拠出額の決め方を解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)

iDeCoの掛金は毎月いくらに設定すべき?掛金の平均や上限、拠出額の決め方を解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)

税制優遇措置②:掛金の運用時

iDeCo内の資産は、非課税で運用されるのが特徴です。iDeCoへの掛金は、投資信託や定期預金などの金融商品によって運営されます。

通常、金融商品(株式投資やFX・CFDなど)の利益には、所得税や住民税が課税されますが、iDeCoに関しては非課税で運用資金を受け取ることが可能です。

つまり運用による利益や利子に対して課税されないため、資産の成長が最大限見込めるということです。

また、利益確定時に他の金融商品へ再投資する際も、税金の差し引きがないという柔軟性により、資産の効率的な再投資が可能となります。これはiDeCoの魅力でもあり、積立による長期投資における資産運用としては大きなメリットです。

税制優遇措置③:資産の受取時

iDeCoを利用して積み立てた資産を受け取る際にも、税制優遇が適用されます。

年金受給開始時には、年金所得控除や一時金控除などが適用され、受け取る資産の一部が非課税となります。

例えば年金所得控除は、年金受給時の課税所得から一定額を差し引いて税金を減らしてくれるのが特徴です。一時金控除も同様で、一時金受給時に一定額が非課税となり、受け取る際の負担を減らしてくれます。

上記の税制優遇は、将来の年金受給時に課税額が軽減され、受け取る資産の一部が非課税となることで、受給額が最大限に活用できます。

iDeCoの所得控除はいくら?計算方法を紹介

ここではiDeCoの所得控除が実際にいくらになるのかを、シミュレーションを含めて紹介していきます。

所得控除額の計算方法

所得控除額の計算方法ですが、より現実的にするために日本人の平均所得である443万円~450万円をベースに、計算方法を紹介していきます。

また、就労人口の割合や該当する方が多いと思われる、サラリーマンや主婦(夫)を対象にします。所得にかかる税率は、以下の通りです。
195万円未満=5%
195万円以上~330万円未満=10%
330万円以上695万円未満=20%
695万円以上900万円未満=23%
900万円以上1,800万円未満=33%
iDeCoへの毎月の掛金は、サラリーマンや主婦(夫)であれば最大で23,000円です。日本人の平均年収が450万円前後であることから、所得税10%・住民税10%とした税率20%である年収450万円を採用します。

それでは、次章で実際に計算してみましょう。

課税所得別に軽減額をシミュレーション

上記で説明した数値を当てはめて、iDeCoへの毎月掛金の違いによる年間の差額をシミュレーションします。

対象とする方の情報は以下の通りです。
①年収450万円のキャリアウーマン、税率20%、iDeCoへの掛金は毎月23,000円
②年収450万円のサラリーマン、税率20%、iDeCoへの掛金は毎月5,000円
①の場合
23,000(円)×12(ヶ月)=276,000(円)
276,000(円)×20(%)=55,200(円)
A.年間で55,200円お得

②の場合
5,000(円)×12(ヶ月)=60,000(円)
60,000(円)×20(%)=12,000(円)
A.年間で12,000円お得
計算式から、iDeCoへの最低掛金5,000円でも、節税により年間1万円以上もお得になるのが理解できたのではないでしょうか。

一方で、毎月最大額の23,000円を掛金にすると年間で50,000円以上も節税ができるだけでなく、積立貯金にもなるため一石二鳥です。

iDeCoで所得控除を受ける手続き方法

iDeCoによる所得控除の還付金を受ける方法としては、一般的に会社員の方であれば年末調整個人事業主の方であれば確定申告になります。

年末調整や確定申告に「面倒くさい」という気持ちがある方はいませんか?

字面やまわりくどい説明が多い記事が多いため、ネガティブなイメージを持ちがちですが、実はそうではありません。

誰でも簡単に手続きができ、簡単な手続きを行うだけで所得控除を受けて得できるのがiDeCoの特徴です。また、iDeCo口座へ積み立てたお金は、住民税の特例として扱われます。

そのため、課税対象から積み立てた金額分が差し引かれますが、住民税の控除により年度末に住民税の還付金が発生することがあります。

住民税の還付金は、年度末に計算され翌年度の給与から差し引かれることが一般的です。しかし住民税の特例で、翌年度の給与から住民税が軽減されたとはいえ、現金が受け取れるわけではありません。

目先の現金給付という点ではなく、将来の課税対象所得が軽減されるという点に着目するのがよいでしょう。

会社員は年末調整

iDeCoで所得控除を受ける際、会社員は年末調整を行います。

まず、小規模企業共済等掛金払込証明書を保管します。これは、国民年金基金連合会から送付され、iDeCo加入者の1年間の掛け金を証明する重要な書類です。
年単位拠出の場合、証明書は10月下旬に送付され、月単位拠出の場合は初回支払い月に応じた到着となります。

続いて、給与所得者の保険料控除申告書に必要情報を記入していきましょう。
勤務先からもらった申告書類の、小規模企業共済等掛金控除の欄に、小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されているiDeCoの掛金合計金額を記入します。

最後に、給与所得者の保険料控除申告書に小規模企業共済等掛金払込証明書を添付し、勤務先の担当部署に提出すれば、年末調整手続きは完了です。

個人事業主は確定申告

個人事業主もしくは本業以外の部分で20万円超の所得金額を得ている会社員は、確定申告を行う必要があります。

国民年金基金連合会から送付される小規模企業共済等掛金払込証明書を保管しておき、確定申告書Bに必要事項を記入しましょう。

確定申告書B第一表の、小規模企業共済等掛金控除の欄に、小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されたiDeCoの掛金合計金額を記入しましょう。

その後、第二表の小規模企業共済等掛金控除で、個人型確定拠出年金を記入します。さらに、支払掛金と合計にもiDeCoの掛金を記入するのを忘れずに行いましょう。

最後に、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付した確定申告書Bを、2月16日~3月15日までの提出期限以内に税務署へ提出すれば手続きは完了です。

終わりに|iDeCoを活用して節税しよう

iDeCoが、老後の資産運用を目指すための制度であることは理解できたでしょうか?

サラリーマンから主婦(夫)、自営業者まで幅広い方が利用でき、月々の掛け金は5,000円からスタートできるという手軽さが魅力です。さらに将来のためだけでなく、「今」の所得控除も受けられ節税にもなりお得です。

所得控除はiDeCoへの掛金が所得税から差し引かれる仕組みで、支払うべき税金が節約できるというのが大きなメリットです。

また、iDeCoの所得控除には3つの税制優遇措置が存在し、控除限度額は年収や職種によって異なります。例えば、年収450万円のサラリーマンが毎月23,000円をiDeCoに積み立てた場合、年間で50,000円以上の節税につながります。

所得控除を受けるためには、年末調整か確定申告を行う必要がありますが、どちらもマイナスイメージを持たれがちな「面倒くさい」ものではありません。簡単な手続きで、「今」の税金が安く済むというメリットがあるのです。

また、iDeCo内の資産は非課税で運用され、投資信託などの金融商品を通じて「将来」的にどんどん大きくなります。
運用時に発生する利子や利益には所得税や住民税が課税されないため、「将来」資産の成長が最大限期待できるのも魅力です。

また、資産を受け取る際も税制優遇が適用され、課税対象所得が軽減されます。

これはつまり「将来」に関する資産運用としても、大きなメリットがあるということです。iDeCoを利用することで、節税と資産運用を両立させることができるのは、利用者にとって「今」と「将来」のバランスをとった賢い方法であり、利用しない手はありません。

節税効果を最大限に活かし、将来の老後資産を増やすためにも、iDeCoの所得控除の活用を検討することをおすすめします。

年間50,000円も節税によってお金が浮くのは嬉しいですし、毎月たった5,000円の掛金でも年間12,000円も得できます。得したお金でなにができるか、考えるだけでワクワクしてきませんか?
iDeCo(イデコ)
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執筆:@nextマガジン編集部

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