経費とは|計上できるもの・できないものの違いは?基準や計上時のポイントを解説
目次
- 経費とは|事業を運用するために必要な費用のこと
- 「経費で落とす」とは経費計上することを指す
- 【メリット】支払う税金の抑えることができる
- 【デメリット】会計上の利益減少・事務作業の手間が増える
- 経費として計上できる主な費用・税金
- 【人件費】給料手当や福利厚生費
- 【販管費・一般管理費】交際費や広告宣伝費
- 【旅費交通費】業務で使用した電車、タクシーなどの運賃
- 【税金】固定資産税や自動車税など事業で使用するもの
- 経費として計上できない費用・税金
- 事業とは関係ない費用
- 未使用の事務用品や消耗品
- 所得税や住民税など事業と関係ない税金
- 経費を計上する際の注意点
- 領収書・レシートは整理して保管
- 領収書がない場合は、出金伝票をつくる
- 勘定科目は毎回同じものを使う
- 家事按分で、家賃の一部も経費計上できることがある
- 不正計上にはペナルティがある
- 少ない金額で経費を計上→過少申告加算税
- 期間内に確定申告ができなかった→無申告加算税
- 源泉徴収額の徴収額が法定納期限までに納付されない→不納付加算税
- 架空に経費を計上する・領収書を偽造→重加算税
- 最後に|必要な物を揃えて問題なく経費を申請しよう
経費とは事業運用に必要な費用のことを指します。しかし、人によって事業に必要なもの・そうでないものは違うので、経費で落ちるかより分からなくなりますよね。
そこで、経費などの制度についてのプロメディアである@next編集部が徹底調査。経費で計上できる品ものや税金、不正計上のペナルティまでわかりやすくまとめました。全ての働く方は知っておいて損はない内容になっています。
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経費とは|事業を運用するために必要な費用のこと
経費で精算できる代表的なもの
・取引先との食事代
・事業で必要な道具の購入代
「経費で落とす」とは経費計上することを指す
例えば、商談先に向かうために乗ったタクシーの代金。料金は利用した社員が実費で精算。その料金を経費計上することによって、後日会社からタクシー料金が戻ってきます。この一連の流れを「経費で落とす」といいます。
【メリット】支払う税金の抑えることができる
注意点として、税務署なども確認を行います。事業と関係ないものが経費計上されていたらストップがかかるので、やみくもに計上すればいいわけではありません。
【デメリット】会計上の利益減少・事務作業の手間が増える
・事務作業の負担が増える
また、経費計上することで処理作業が発生し、事務作業の手間が増えてしまうでしょう。また、該当する領収書やレシートなどの保管も必要になります。
経費として計上できる主な費用・税金
そこで、経費計上としてみとめられるものをまとめました。
【人件費】給料手当や福利厚生費
福利厚生費とは従業員に対して、給与以外で提供できる健康や生活へのサービスのことになります。
人件費の主な内容
・賞与(ボーナス)
・退職金
・法定福利費(労災保険料、子ども・児童手当拠出金)
・福利厚生費
【販管費・一般管理費】交際費や広告宣伝費
販管費の主な内容
・商品の発送費、配達費、保管費
一般管理費の主な内容
・事務所の水道代、ガス代などの光熱費
【旅費交通費】業務で使用した電車、タクシーなどの運賃
また、出社などで使用する定期代金の費用は旅費交通費には含まれません。こちらは福利厚生費として取り扱われています。
旅費交通費の主な内容
・出張時に使用したホテルの宿泊費
【税金】固定資産税や自動車税など事業で使用するもの
個人の所得税や住民税などは租税公課としては認められません。しかし、事業として関わるものなら税金でも経費計上が可能です。
経費計上ができる主な税金
・不動産を登記した際に支払う登録免許税
・会社の業務で使用する自動車の自動車税
経費として計上できない費用・税金
事業とは関係ない費用
会社の売上とは関係ないものは経費として落ちないことを覚えておいてください。
未使用の事務用品や消耗品
経費計上の際は、未使用品を差し引いて行ってください。
所得税や住民税など事業と関係ない税金
主に所得税や住民税など会社ではなく、個人に課せられる税金は対象外です。
経費として計上できない主な税金
・住民税
・贈与税
・相続税
経費を計上する際の注意点
領収書・レシートは整理して保管
領収書を貰ったのに、会社に出すまでに紛失することも考えられます。そこで、保管はしっかり行いましょう。クリアファイルなどまとめておくと計上する際に便利ですよ。
また、不備がないかも確認しておいてください。特に手書きの領収書は日付などを間違えている可能性もあり、不備があったから経費として認められない可能性も考えられます。
領収書がない場合は、出金伝票をつくる
・取引先(支払い先)
・勘定科目
・摘要
・金額
勘定科目は毎回同じものを使う
しかし、会社で使用したコピー用紙を前回は雑費、今回は消耗品費。毎回科目が違うもので提出していると、計上ができなくなる可能性も考えられます。
一度使用した勘定科目は継続して使い続けてください。
家事按分で、家賃の一部も経費計上できることがある
主にフリーランスや個人事業主の方が該当する制度ですが、適用される項目は以下の通りです。
家賃の按分方法は以下の2つです。
・居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める
・事業で使用している部屋を使用した時間の割合から求める
■電気料金
電気料金の按分方法は以下の2つです。
・利用時間や日数を基準に按分する
・自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する
■ガス、水道代
ガスや水道代の按分方法は、事業で使った時間を基準に算出します。
■通信費
通信費用の按分方法は、業務で利用した日数・使用時間から割合を求めます。
■自動車関連費
プライベート・仕事の両方で同じ自動車を使う場合、事業で使用した時間や走行距離から数値を算出。ガソリン代以外にも駐車場代や自動車税も含まれます。
不正計上にはペナルティがある
ここでは、嘘の申請をした場合にどうなるかについてまとめました。
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
少ない金額で経費を計上→過少申告加算税
税務署から申告税額の更正を受けたりした場合の課される税額は、調査を受けてから修正申告した場合で未納分に5〜10%を加算、更正を受けた場合は10〜15%を加算した金額となります。
ただし、税務署の確認前に自身から修正申告を行うと、加算はなく不足分を納税するだけとなります。
期間内に確定申告ができなかった→無申告加算税
納付すべき税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。税務署の調査前に、自主的に期限後申告をした場合には、5%の加算となります。
源泉徴収額の徴収額が法定納期限までに納付されない→不納付加算税
納付が1日でも遅れると課せられ、自主的な納付をしたときには5%、税務署からの指摘後なら10%の追加納付となります。
架空に経費を計上する・領収書を偽造→重加算税
内容としては、二重帳簿の作成や帳簿書類の破棄、改ざんなどをした場合に発生します。過少申告加算税と不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率となります。
最後に|必要な物を揃えて問題なく経費を申請しよう
経費は、計上できるもの・できないものがあったり、領収書が必要など申請するだけでも大変ですよね。会社員の方なら普段の業務を行いながら、経費の申請準備をする方も多いと思います。
特に誰からも「経費」について詳しく教えてもらえる機会は少ないと思うので、本記事で理解を深めて貰えると幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
執筆:@nextマガジン編集部
執筆:@nextマガジン編集部
お金に関する基本的な知識から貯金のコツ、資産形成まで幅広く伝えるメディア「@nextマガジン」の運営を行っています。ここにくれば、お金の悩みが解決できる「お金の広辞苑」を目指して日々記事を公開中です。本当にタメになる情報だけを厳選してお届けします。
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