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社会保険料とは|納付する人の特徴は?各保険の計算方法もわかりやすく解説

@nextマガジン編集部

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社会保険料とは|納付する人の特徴は?各保険の計算方法もわかりやすく解説

目次

「社会保険」は会社に勤めていると自動で加入するから、名前は知ってるけどどんな保険かよく分かっていないと思っている方もたくさんいらっしゃいます。「自分が加入している保険だから知っておこう」と思っても色々種類があるので把握するのも大変ですよね。

社会保険とは5つの保険からなり、労働者が万が一の病気やケガの際に生活を保障してくれます。正社員以外にも条件を満たせばパート・アルバイトでも加入ができる保険でもあります。

今回は、金融のプロメディアである@next編集部が、「社会保険料」の意味や種類、給与明細からの確認の仕方などもわかりやすく紹介。初回保険料を減らすコツも紹介しているので、会社の経理担当の方もぜひ参考にしてください。

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社会保険料とは|労働者が支払う保険料のこと

会社に勤める正規社員、一定の条件を満たした非正規社員(パート・アルバイト含む)に加入が義務付けられているのが社会保険です。その保険を受けるため、労働者が支払う保険料のことを『社会保険料』といいます。

4月から6月の給与・手当の増減で支払額が変わる

4月から6月の給与・手当を基にした標準報酬月額によって保険料は変わってきます。

標準報酬月額は9月から翌年の8月まで適用され、毎年金額に違いが出るので、都度確認するようにしてください。

またお住いの都道府県によっても金額には差が出ます。金額に関しては、下記リンク先を参照してください。

全国健康保険協会_令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)

給与明細の「控除」の欄から確認ができる

社会保険ですが、会社からの給与明細からも確認が可能です。

「控除」と書かれている欄に健康保険や厚生年金の引かれた金額が掲載されているので、そちらを参照してください。

パート・アルバイトでも条件を満たせば加入可能

社会保険は正社員以外にもパート・アルバイトなど非正規の働き手も加入が可能です。

条件としては、
正社員の3/4以上の労働する方
「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の所定労働時間・労働日数の3/4以上で2か月以上雇用する見込みがある

労働日が正社員の3/4未満の方
■年収が年収106万円以上
■週の所定労働時間が20時間以上
■雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
■学生でない
■以下の企業で働いている
 ・従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先
 ・勤務先が国または地方公共団体に属している
 ・従業員が100名以下でも社会保険に加入することが会社と労働者の中で合意がなされている

社会保険の種類

社会保険は下記の5種類からなります。
・厚生年金保険
・健康保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険

厚生年金保険

主に会社員や公務員の方が加入するもので、納付方法は給与・賞与からの天引きでとなります。保険料は給与額に応じて変化していきます。

受給資格は原則65歳以上かつ、保険料の納付期間が10年以上の方が対象です。

健康保険

健康保険とは、被保険者や被扶養者の病気・ケガ・出産・死亡時に必要な資金を支給する制度です。会社員や公務員が加入する医療保険で、引きという形で保険料を払っていきます。

健康保険に加入していることで、子どもが生まれた際の出産手当金、病気やケガで働けない期間は傷病手当金などが支払われます。

介護保険

介護サービスなど介護が必要な高齢者を社会全体で支えるための制度です。

対象は40歳以上64歳未満の健康保険加入者の方で、サービスを利用できる年齢は原則65歳以上の方となっています。

雇用保険

雇用保険とは労働者が失業したときや病気で働き続けるのが難しくなったときのリスクをカバーする公的保険制度です。

雇用保険が適応されるのは下記の通りで、条件を満たしているなら正規・非正規関係なく加入します。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある

労災保険

務上や通勤途中に負傷・疾病・死亡・障害などの被害を負った労働者やその家族の生活を守るための保険です。

正社員やパートなど雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っている会社は原則として労災保険に加入しなければなりません。

また、労災の保険料はすべて会社持ちとなっています。

各社会保険料の求め方

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の3つは、4月、5月、6月の給与支給額の平均を基に決定します。

計算には「標準報酬月額」が必要となる

社会保険料の計算には「標準報酬月額」が必要です。

標準報酬月額とは、厚生年金保険と健康保険において、事業主から毎月受ける報酬を月額区分したものです。

参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限。健康保険は第1級5.8万円から第50級139万円までに区分できます。

標準報酬月額の対象になるもの・ならないもの
なるもの ならないもの
基本給 見舞金
住宅手当 慶弔金
家族手当 労災保険の休業補償給付
残業手当 健康保険の傷病手当金
通勤手当 出張時の旅費
通勤手当 育児・介護休業手当

【計算方法】厚生年金保険の場合

厚生年金保険は事業主と労働者が50%ずつ折半します。

標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%※1)=厚生年金保険料
※1:令和6年1月現在

例:報酬26万円のAさん場合
標準報酬月額は26万円のため、計算式は以下の通りです。

260,000(標準報酬月額)×18.3(厚生年金保険料率)÷2(会社との折半)=23,790円(厚生年金保険料)

【計算方法】健康保険の場合

健康保険も厚生年金と同じように事業主と労働者は50%ずつ折半して保険料を払います。

標準報酬月額×健康保険料率=健康保険料
※健康保険料率は会社が加入している健康保険によって異なります。

標準報酬月額×保険料率(10.0%※1)=厚生年金保険料
※1:令和6年1月現在

例:報酬26万円のAさん場合
260,000(標準報酬月額) × 10.00%(保険料率) ÷ 2(会社との折半) = 13,000円

【計算方法】介護保険料の場合

介護保険料も事業主と労働者側が50%ずつ折半して支払います。

標準報酬月額×介護保険料率(11.82%※1)=介護保険料
※1:令和6年1月現在
※介護保険料率も会社が加入している健康保険によって異なります。

例:報酬26万円のAさん場合
260,000(標準報酬月額) × 11.82%(介護保険料率) ÷ 2(会社との折半) = 15,366円

【計算方法】雇用保険料の場合

雇用保険料の計算方法は下記の通りです。

毎月の給与支給額×従業員負担分の雇用保険料率(6%※1)=従業員負担の雇用保険料
※1:令和6年1月現在

例:報酬26万円のAさん場合
260,000(標準報酬月額) × 6%(介護保険料率)= 1,560円

雇用保険料率については、ハローワークのHPなどで確認できます。また、業種や1年ごとに保険料率は変動するので都度確認してください。

【計算方法】労災保険料の場合

労災保険の計算は以下の通りです。

全従業員の年度内の賃金総額×労災保険率=労災保険料

労災保険に関しては、事業主側が100%負担してくれるので、労働者側は特に計算する必要はありません。

社会保険料を減らすコツ

社会保険料は労働者の急な病気やケガに備えるためにもとても重要な保険です。しかし、社会保険料は経営者側にとっても大きな負担になっています。

そこで、社会保険料を減らす方法についてまとめました。

4月から6月に昇給しないようにする

前述したように、標準月額報酬は毎年4月から6月の給与が基になっています。

そこで、昇給は4月から6月を避けるのがおすすめです。昇給は7月以降にすることで、1年間は社会保険料を抑えることができます。

入社日は月初にする

月末に入社した場合、出社日が数日のみでも、その月の社会保険料は発生します。

また月の途中に退社した場合も、社会保険料は前月までで済むので、入社日・退社日を工夫するだけでも節約につながりますよ。

最後に|保険の種類や加入条件はしっかり把握しておこう

社会保険料について解説してきました。

会社勤めの方は名前は知っているけど、詳しい内容についてわからなかったという人もいらっしゃったと思います。給与から自動で天引きされるから、引かれる金額の基準や加入条件に付いて把握しておくことが大切です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
執筆:@nextマガジン編集部

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