国民年金とは|毎月の納付額は?滞納するとどうなる?年金の気になる疑問をわかりやすく解説
年金は将来への備え以外にも、万が一のケガなどの際にも役立つ保険です。この記事では@next編集部が年金について徹底調査。国民年金を支払うメリットや受給できる金額の調べ方から滞納した時の対応方法まで紹介していきます。
国民年金って払わなくてもいいんじゃないと感じている方、将来貰える年金を増やしたいと考えている方は本記事を読んでみてください。
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国民年金とは|すべての国民に加入の義務がある
職業などによって3つの被保険者に分けられ、それぞれ納付方法などが異なります。
被保険者の全ての方が国民年金を納めますが、第2号被保険者はそれに合わせて厚生年金も納めます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
---|---|---|---|
対象 | ・個人事業主・農業 ・漁業に従事している方
・学生
|
・会社員 ・公務員
|
第2号被保険者の配偶者 |
加入している保険 | 国民年金 | ・国民年金 ・厚生年金
|
国民年金 |
納付方法 | 自分で納付する | 給与から天引き | 第2号被保険者の勤務先から引かれる |
毎月の保険料は一律である
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)の国民年金額は月額16,520円※1で、この料金に関しては毎年見直しが行われます。
※1 出典:日本年金機構
受給は基本65歳から
年金を受け取るために必要な加入期間は10年。受取の期間は、給付開始から一生涯です。
また、65歳では受け取らない繰下げ受給も選択ができます。繰り下げた期間分の年金額が増額して受け取れるメリットがあります。
障害年金・遺族年金として機能もある
ケガや病気などで生活や仕事に制限を受けた際、「障害年金」として、現役世代でも支給されます。
また、国民年金を納めてる現役世代の納税者が亡くなった場合、「遺族年金」を遺族が受けることができます。
厚生年金と何が違うのか?
大きな違いとしては、以下の通りです。
国民年金 | 厚生年金 | |
---|---|---|
加入資格 | 第1、2、3号被保険者 | 第2号被保険者 |
保険料 | 一律 | 給与によって異なる |
保険料の負担 | 全額を負担 | 会社と折半 |
【老後貰える金額は?】年金受給額の調べ方
調べる方法としては、
・ねんきんネットで試算する
・年金事務所に問い合わせる
・公的年金シミュレーターを使用する
国民年金の場合、実際に納めた月数をカウントし、下記の計算式に当てはめていきます。
年金を滞納するとどうなる
しかし、第1号被保険者の方は、厚生年金と違い国民年金は自分で納めるもの。うっかりして納付を忘れてしまった場合どうなるのでしょうか?
督促状が届く
督促を無視すると「特別催告状」が送付。封筒には3種類あり、色によって見分けることができます。
青色 | 低 |
---|---|
黄色 | 中 |
赤色 | 高 |
期限までに支払えないと財産の差し押さえになる
これは滞納した本人だけでなく、配偶者などがいる場合でも同じように財産の差し押さえが行えます。
差し押さえの対象は所得額300万円以上で7ヶ月以上保険料が未納の方です。
将来年金を受給できない可能性がある
また、障害年金・遺族年金の受取もできなくなる可能性もあり、現役世代でもケガや病気をした際に生活ができなくなることも考えられます。
払えない場合は「免除」「納付猶予」の手続きをする
申請が承認されると、納付の全額もしくは一部免除になりますが、将来の国民年金の給付額も減少します。
免除の種類 | 給付年金額 (全額納付した場合と比較して) |
---|---|
全額免除 | 1/2 |
3/4免除 | 5/8 |
半額免除 | 6/8 |
1/4免除 | 7/8 |
年金の支給額を増やす方法
そこで、年金の支給額を増やす方法について紹介していきます。
付加年金に加入する
付加保険料は月額400円で、市区町村の役所(場)や年金事務所から申請ができます。
付加年金は20歳から申し込みができ、将来の国民年金の受給時に上乗せ(200円×付加保険料納付済月数)されます。
【例】20歳から60歳まで40年間毎月欠かさず、付加保険料を払い続けたAさんのケース
400円(付加保険料)×480ヶ月(12ヶ月×40年間)=192,000円
国民年金受給時に付与される付加保険料(年間)
200円(付加保険料)×480ヶ月(12ヶ月×40年間)=96,000円
iDeCoを運用し、老後使える資金を増やす
加入の申込、掛金の拠出・運用は自身で行う必要がありますが、運用で出た利益には税金がかからないメリットがあります。
iDeCoについては下記にて詳しく紹介していますので、合わせて確認してください。
最後に|現役世代でも万が一に備えることができる
年金となると65歳まで給付がないし、若い世代は自分は貰えるのかと心配になっている方も多いでしょう。しかい、現役世代でも障害年金・遺族年金など万が一に備える保険としても使えます。
支払いが難しい場合は、納付猶予などの申請もできるので、放置だけはせずにまずは相談しましょう。
執筆:@nextマガジン編集部
執筆:@nextマガジン編集部
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