扶養控除とは|控除を受けるための条件や申請方法をわかりやすく解説
扶養控除とは、控除対象の扶養親族がいると様々な控除が受けられる制度です。
本記事では、控除などの制度についてのプロメディアである@next編集部が扶養控除についてわかりやすく解説していきます。
この記事を読めば、扶養の条件や申請方法が分かるので、扶養する家族について詳しく知りたい方や制度を使おうと考えている方は是非目を通してください。
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扶養控除とは|条件次第で、一定の控除を受けられ税金が安くなる制度
誰でも申請すれば、扶養家族として認められるわけではなく、国が定めた条件を満たす必要があります。
主な条件
・6親等内の血族もしくは配偶者を除く3親等内の姻族
・納税者と生計を同じにしている
・年間の所得が48万円以下
・青色申告者として給与を得ていない
年齢は16歳以上
16歳未満の子どもを扶養している場合「子ども手当」が支給されるため、扶養控除の対象となります。
6親等内の血族もしくは3親等内の姻族
扶養に関しては誰でも認められるわけではありません。扶養控除が認められるのは、6親等内の血族、配偶者を除く3親等内の姻族の方となります。
6親等内の血族、3親等内の姻族の範囲については、上記の画像を参照ください。
また配偶者の控除内容に関しては【配偶者は「配偶者控除」が適用される】にて解説しています。
納税者と生計を同じである
生計を同一とするポイントは以下の通りです。
・同じ財布から生活費を出していること
・別居している場合、余暇を家族と共に過ごしていること
・県外に住んでいる親に子どもが仕送りをしている
年間の所得が48万円以下
所得とは年間の総収入額から必要経費などを差し引いた金額です。
青色申告者として給与を得ていない
どちらか一つに該当したら扶養控除は受けられません。
配偶者は「配偶者控除」が適用される
配偶者に関しては、
・配偶者本人の合計所得金額が年48万円超133万円以下である
配偶者控除については、下記にて詳しく紹介しているので、合わせて確認ください。
控除される金額は年齢によって異なる
ここでは4つの扶養控除について、適用される条件や年齢を紹介していきます。
・特定扶養親族
・老人扶養親族(同居以外)
・老人扶養親族(同居老親等)
控除対象扶養親族(一般扶養控除)
・控除額:38万円
特定扶養親族
・控除額:63万円
老人扶養親族(同居以外)
・控除額:48万円
・条件:別居している
老人扶養親族(同居老親等)
・控除額:58万円
・納税者本人又は配偶者の直系尊属であること
・条件:同居している
また、
・現在は長期入院中だが、住民票は納税者と同じ。退院後はまた同居する
扶養控除の申請方法
扶養控除の申請に関しては、納税者の働き方によっても異なります。自分が該当する方を確認してください。
会社員・公務員→「年末調整」で申請する
個人事業主→「確定申告」で申請する
終わりに|控除を理解して節税に役立ててください
対象者の年齢によって控除額も大きく変わるので、把握は大変かもしれません。しかし、上手く使えば大きな節税にもつながるので、本記事で扶養控除の理解を深めてもらえたら幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
執筆:@nextマガジン編集部
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