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被保険者の種類|加入の条件やそれぞれの特徴をわかりやすく解説!切り替えの注意点も

@nextマガジン編集部

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被保険者の種類|加入の条件やそれぞれの特徴をわかりやすく解説!切り替えの注意点も

目次

保険証に記載されている「被保険者」という単語に関して、これは一体なんだろうと疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

被保険者とは健康保険に加入し、病気やケガをした際に保険給付を受けられる人のことです。しかし第1~3の種類があり、それぞれ納付方法などが違います。そこで、保険などの制度についてのプロメディアである@next編集部が被保険者についてわかりやすくまとめました。

この記事を読めば、それぞれの特徴や違い、保険の切り替え方法がわかるので、被保険者について簡単に理解できますよ。

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被保険者とは|健康保険に加入している人のこと

被保険者は健康保険に加入し、病気やケガをした時に必要な保険を受けることができる人のことです。

被保険者は3種類に分けることができる

原則として、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が加入対象で、大きく3種類にわけることができます。
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象 ・個人事業主
・農業や漁業従事者
・学生
・会社員
・公務員
第2号被保険者の配偶者
対象年齢 原則20歳~60歳 原則20歳70歳 原則20歳~60歳
納付方法 自分で納付する 給与から天引き 第2号被保険者の勤務先から引かれる
加入保険 国民年金 ・国民年金
・厚生年金
国民年金
3種類の違いは上記の通りです。また結婚や離婚、退職をした際は、被保険者の等級が変わるので手続きが必要になります。

加入する国民年金と厚生年金については下記にて詳しく紹介していますので、こちらも参考にしてください。
国民年金とは|毎月の納付額は?滞納するとどうなる?年金の気になる疑問をわかりやすく解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)

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厚生年金とは|加入の条件や毎月の保険料は?気になる疑問をわかりやすく解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)

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「適用除外」に該当すると被保険者から除外される

前述した3種類の被保険者は、住んでいる地域や年齢、年収など関係なく加入します。しかし、「適用除外」に該当する場合はどこにも属すことができません。

被保険者に加入できない方の特徴は以下の通りです。
・船員保険の被保険者((船員保険の健康保険に加入)
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
・後期高齢者医療の被保険者等

老後も任意加入で受給金額を増やせる

20歳から60歳までの480ヶ月(40年間)保険料を満額で納めた場合、65歳から年金を受け取れます。

しかし、480ヶ月すべて納めることできていない方、年金の受給資格(10年以上の納付)を満たしていない方60歳以上でも国民年金に任意加入ができます。
■国民年金の年金額が満額でない場合
年金の受給資格は満たしているが、480ヶ月すべてを納めていない方は、65歳まで任意加入して年金額を増額することが可能です。

■年金の受給資格を満たしていない場合
60歳の時点で年金の受給資格を満たしていない場合、65歳まで任意加入して受給資格を取得することができます。

65歳になっても受給資格を取得できない場合は、70歳まで新たに任意加入することができます。

■厚生年金も最大70歳まで加入ができる
厚生年金も70歳までの加入が可能です。

新たに加入した期間に納付した金額は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間に追加され、受け取る年金額が増えます。

第1号被保険者→農林業や自営業の方、学生

ここでは第1号被保険者について詳しく解説していきます。

加入できる方は下記の通りです。
・農林業の従事者
・自営業
・個人事業主
・非正規社員(パート・アルバイト)
・無職
・学生
・第1号被保険者の配偶者

加入するのは「国民年金」のみ

加入するのは国民年金のみとなります。

国民年金の支払額については、月額16,520円(2024年1月現在)※1です。金額については職業や年齢などは関係なく、国民年金を払う全ての人は同じ金額を納めます。

また、国民年金の金額に関しては毎年度見直しが行われます。

※1 出典:日本年金機構

【届出方法】届出は自分で行う

会社員から個人事業主に職業を変えた際は、保険も第2号被保険者→第1号被保険者に切り替わります。

加入に関しても自動では行われません。自身で届出を出す必要があります。
手続き窓口 住所地の市区役所または町村役場
手続きに必要な持ちもの 基礎年金番号がわかる書類
(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
提出期限 退職日の翌日から14日以内
提出者 ご本人または世帯主

【納付方法】納付も自分で行う

日本年金機構から送付される納付書(国民年金保険料納付案内書)を使用して自身で納めます。

納付方法も下記の3つがあり、いずれも手数料を取られる心配はありません。また、割引になる前払い(前納)制度も存在します。

納付方法
・納付書での支払い(金融機関やコンビニの窓口)
・口座振替での支払い
・クレジットカードでの支払い

第2号被保険者→70歳未満の会社員や公務員の方

第2号被保険者に加入できる方は、会社員・公務員といった、企業や自治体に勤めている方です。

加入するのは「国民年金」と「厚生年金」

他の被保険者の加入者と異なり、国民年金厚生年金の2つに加入します。

国民年金の支払額については、月額16,520円(2024年1月現在)※1。厚生年金の支払額は、給与額によって異なります。

※1 出典:日本年金機構

【届出方法】事業者が行う

就職をして、第1号被保険者から第2号被保険者に変更になった場合、加入については納税者が行う作業はありません。

勤務先が年金事務所へ届け出てくれるので、自動で切り替わります。

【納付方法】給与から自動で引かれる

納付方法に関しても給与から引き落としとなるので、自身で納付することはありません。自動で引き落とされるので、納付漏れも防げます。

厚生年金に関して、納税額は会社との折半です。納税者は本来払う1/2のお金で済みます。

第3号被保険者→第2号被保険者の配偶者

第3号被保険者に加入できるのは下記の方のみです。
・第2号被保険者の配偶者(年収130万円未満の20歳以上60歳未満の方)

加入するのは「国民年金」のみ

加入するのは、第1号被保険者と同じく国民年金のみです。

配偶者である第2号被保険者は厚生年金も納めますが、第1号被保険者の方は厚生年金の関しては納税する必要はありません。

【届出方法】配偶者の勤務先に届出を出す

配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合、第3号被保険者になるので、その旨を配偶者の勤務する会社に「第3号被保険者関係届」を提出します。

期限として、配偶者に養されることになった日から14日以内の提出が必要です。

【納付方法】第2号被保険者が加入する公的年金制度が一括負担する

第3号被保険者の方は自身で保険料を納付する必要がありません。

これは、第2号被保険者が加入する年金制度が負担してくれるためです。

第3号被保険者から外れる際の対応方法

・離婚をした
・扶養者が独立したなど
・扶養者が65歳になり年金の受給資格を満たした
など、第3号被保険者でなくなった際の対処方法は以下の通りです。

格喪失届(国民年金第3号被保険者関係届)14日以内に扶養者の勤務先に提出→第1号被保険者になる場合は、住所地の市区役所または町村役場で手続きを行います。

詳しい持ち物などは本記事の【【届出方法】届出は自分で行う】を参照してください。

終わりに|喪失時の届け出は忘れずに

被保険者の説明や種類について紹介してきました。

納付方法などがバラバラなため、自分がどの被保険者に該当しているのか把握しておきましょう。また申請や切り替え時に届出も必要なので、そちらも忘れずに行ってください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
執筆:@nextマガジン編集部

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